大判例

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浦和地方裁判所 昭和59年(わ)262号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月および罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

昭和五六年法律第五四条による改正前の所得税法二三八条一項、所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一八条、二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告人は、埼玉県行田市天満一番三五号に居住し、同所において建築金物及び家庭金物販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上及び棚卸金額の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年中における総所得金額が五、七六六万五、二八二円で、これに対する所得税額が二、九七四万三〇〇〇円であったにもかかわらず、同五六年三月一四日埼玉県行田市栄町一七番一五号所在の所轄行田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八七四万四、六八七円で、これに対する所得税額が一七五万六、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額二、七九八万六、八〇〇円を免れ

第二 同五六年中における総所得金額が四、二八一万三、七四九円で、これに対する所得税額が二、〇二七万三、三〇〇円であったにもかかわらず、同五七年三月一三日前記行田税務署において、同署長に対し、その所得金額が九六九万八、六八四円で、これに対する所得税額が二二二万六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額一、八〇五万二、七〇〇円を免れ

第三 同五七年中における総所得金額が三、八九〇万三〇四円で、これに対する所得税額が一、七七七万七、四〇〇円であったにもかかわらず、同五八年三月一四日前記行田税務署において、同署長に対し、その所得金額が九一五万九、六一六円で、これに対する所得税額が一九六万一、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額一、五八一万六、二〇〇円を免れたものである。

(裁判官 杉山忠雄)

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